2006-10-25 第165回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
その中で企業の再編も予想されるわけでありますけども、現在、企業結合、合併については合併ガイドラインというものがあって、さまざまな事前チェックが行われています。これについて、私は、いわゆる二五%ルールと呼ばれているもの、さらには市場のシェア、占有率の問題だけではなくて市場の画定、国内だけで見るのではなくてアジアで見るとか、そういった市場の画定も含めて、早急に見直すべきであろうと。
その中で企業の再編も予想されるわけでありますけども、現在、企業結合、合併については合併ガイドラインというものがあって、さまざまな事前チェックが行われています。これについて、私は、いわゆる二五%ルールと呼ばれているもの、さらには市場のシェア、占有率の問題だけではなくて市場の画定、国内だけで見るのではなくてアジアで見るとか、そういった市場の画定も含めて、早急に見直すべきであろうと。
○渡辺(周)委員 今触れられました、例えば本年一月の合併ガイドラインの新たな運用ということも、産業界を中心にしまして、随分いろいろな形で、産業界にとりましても公正委員会にとりましても、効率的な審査が行われる効果というものが生み出されてくる。そういうことはよく存じておるわけでありますけれども、産業界からはなおまだ要望というものが重ねて要請をされているわけです。
公正取引委員会は、現在、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社の市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。しかし、近年この運用姿勢が大きく後退し、紙・パルプ、石油化学、セメントなどの大型合併が相次いでいますが、財界の強い要求に沿って、二五%基準さえ撤廃が検討されていると伝えられています。
公取委は、現在、会社の合併等の審査に関する事務処理基準、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社の市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。しかし、近年、この運用姿勢が大きく後退し、紙・パルプ、石油化学、セメントなどの大型合併が相次いでいますが、財界の強い要求に沿って、二五%基準さえ撤廃が検討されていると伝えられています。
すなわち取引段階を同じくする競争者間の合併というものは、倒産寸前企業の救済のための合併というものを除きますと非常に厳格に規制されておって、昨年でございますか、合併ガイドラインでも私どもがたびたびお答えをしておりますわが国の合併ガイドラインよりも従来厳しかったのが、幾らかわが国のガイドラインに近づくように改定されたというのが実情だというふうに思います。
○政府委員(高橋元君) 昭和五十五年のいわゆる合併ガイドライン、この場合には合併後のシェアが二五%以上になる、そういう場合には原則として重点審査にいたしますと。
○政府委員(高橋元君) これは、小売業は今回特定産業じゃございませんので、五十五年の合併ガイドラインのことを指しております。
○高橋(元)政府委員 合併ガイドラインは、御承知のように合併後の市場占拠率の合計が二五%以上、または合併後その業界のトップ企業になりましてそのシェアが一五%以上、またはもう一つ、トップ企業になって二、三位との格差がうんと開く場合、それらを細かくいろいろ書いてございますが、そういう場合には、重点的に合併について競争の実質的制限に当たるべきかどうかということを審査しますということを、まず決めておるわけでございます
ただ、先ほどかいつまんで申し上げた中に、構造改善計画の目標達成時の市場構造のもとにおける競争の状況を念頭に置いて審査をすると申し上げましたのは、ただいま私どもが一般に持っております合併ガイドラインにつけ加えて、これらの特定産業、構造不況産業が持っておる特性でございます、そういう点も新しく念頭に置いてやっていこうかということでありまして、経済の実態なり企業の実態なりというものに即して私どもは常に運用を
いずれにいたしましても、公正取引委員会といたしましては、いまの十幾つかありますポリオレフィンの製造業者から、グループ化による共販会社の設立について具体的に御相談があった場合に、前に公表しております合併ガイドラインに照らしてその内容を十分検討して、またもう一つ、ポリオレフィンと申しますのは原料でございますから、それの加工業者、需要者といういわゆる川下の事業者の意見も聞く、それらの手続を踏みまして、独禁法上問題